損害賠償請求についてよくあるご質問

新車の納車直後に交通事故で車が破損しました。修理費以外にも、賠償金を請求できますか?

全損ではない場合については、修理費用の他に、以下のような賠償金を受け取ることができる可能性があります。
【1】評価損──車を修理して元の状態に戻した場合に評価される価格が低くなったその相当額。

【2】代車使用料──事故により車が使えないため、修理期間中や新車購入までの間、代車を使用した場合の費用。代車使用料については、とくに被害者にも過失がある場合には、保険会社が払い渋る傾向がありますので注意が必要です。

交通事故で車が大破し、レッカーにより修理工場に運ばれました。レッカー代や車両保管費用は損害として認められますか?

交通事故により車両が壊れた際には、その処理にあたり種々の費用を支出することになりますが、事故と相当因果関係が認められる費用であれば、これらも損害として認められます。これまでに裁判例で認められたものとしては、車両保管料・レッカー代の他、時価査定料、通信費、交通事故証明書交付手数料や廃車料等もあります。

交通事故で車両以外の所持品が壊れました。使えないので破棄したのですが、証拠の写真等がないと損害を請求できませんか?

破棄した所持品を写した写真等の証拠がない場合は、損害を請求することは基本的には難しいかと思います。
交通事故では、車両以外の所持品についても破損等の損害が生じることがあります。特に、被害者の方が歩行者、自転車、自動二輪車(オートバイ)等であった場合には、自転車、ズボン、ジャンパー、靴、ヘルメット、鞄、携帯電話、モバイル端末機などが代表的です。

これらの損害を請求するためには、損害を受けたことを証明する必要があります。そして、損害を証明していくためには、破損した現物の写真が最も有効な証拠となります。なお、破損箇所が一見して明らかでない場合には、破損箇所をフォーカスして写真を撮るようにしてください。また、損害品の領収書もお持ちでしたら、証拠となりますので捨てないでください。

なお、損害の発生について、事故から長期間が経過してから申告した場合には、事故との因果関係を争われやすくなります。そのため、交通事故に遭った場合には、当初から、損害が発生した事実を、加害者や警察などの第三者に対して申告することをおすすめします。

交通事故で大切にしていた自転車が壊れ、修理不能になりました。慰謝料請求はできますか?

物的損害についての慰謝料請求は、通常認められません。
その理由は、身体へのケガ(損害)とは異なり、事故による物的損害は修理代などの金銭的な賠償を受けることで精神的苦痛も回復する、と考えられているからです。
保険会社は、物的損害についての慰謝料を示談交渉では認めませんし、過去に例外的に認められたケースも、訴訟によって裁判所が認めたものです。

また、その認められたケースも、車両が家屋や屋外に飛び込んでしまったような人命に関する場合や、生活の平穏を害されてしまった場合の心労に対する慰謝料であり、物の破損を理由としてはいませんので注意してください。

※アディーレでは物的損害の請求のみのご相談、交通事故の加害者の方からのご相談は承っておりません。何卒ご了承ください。

交通事故により、同乗していた愛犬がケガをしました。ペットの治療費は損害として認められますか?また、慰謝料も請求できますか?

交通事故が原因で、ペットの治療費が認められた裁判例があります(東京地裁平成18年1月24日判決など)。交通事故が原因であるという関係性があれば、治療費は認められると考えられます。
また、飼い主による慰謝料の請求が、認められた裁判例もあります(名古屋高裁平成20年9月30日など)。本来、ペットは「物(ぶつ)」として扱われますので、物損の慰謝料は認められないとも考えられそうですが、飼い主にとって家族の一員とも言える犬や猫などの愛玩動物を、単なる物損と同じように考えるべきではないのです。ただし、軽いケガについてまでも認められるわけではなく、重いケガを負ってしまった場合など、飼い主が精神的な苦痛を被るような場合でなければなりません。

損害賠償の一部について、先に請求することはできないのでしょうか?

相手方の自賠責保険会社に対して、一部仮渡金として請求することができます。
あるいは、任意保険会社に対して、最終的な示談に先立って、損害賠償金の一部を前払いしてもらうように請求していくことも考えられます(このような請求を「内払請求」といいます)。自賠責保険のほうは、要件さえ満たせば、比較的緩やかに支払いをしてくれます。しかし、内払請求については、保険会社が容易に認めないケースが多く、法的な強制もできないため、粘り強く交渉をすることにより、内払いを認めてもらうこととなります。

事故によるケガの治療中ですが、職場で「このままでは円滑に仕事ができないのでは」と言われ、仕事を辞めざるを得なくなりました。何か補償はされますか?

症状固定前に会社を退職せざるを得なかった場合、退職後も休業損害が認められることがあります。ぜひ、休業損害の支払いについて加害者側に主張されることをおすすめします。
なお、この場合、退職後の再就職の可能性などのさまざまな事情を考慮して、休業損害を賠償すべき期間が決定されることとなります。なお、具体的にどのような主張を行うべきかの検討にあたっては判断が困難な場合がありますので、弁護士への相談をおすすめします。

交通事故で車が破損した場合は、どのような請求ができるのでしょうか?

車の修理代等を請求することができます。ただ、修理代が高額となる場合は注意が必要です。

車が大破してしまっても、修理代全額や新車購入代金を受け取れるとは限りません。壊れた車の賠償金として受け取れるのは、原則として車両の時価額までです。たとえば、時価30万円の車に対して修理代80万円を支払ってもらうことはできません。ただ、時価額が修理費用より低くてもあまり差がない場合には、かかった修理費用額を受け取れることがあります。

また、上記に加え、下記の費用についても、状況に応じて受け取れる可能性があります。

登録手続関係費

登録手続関係費とは、車が廃車になった場合に認められる可能性のある、新車買い替えのための費用です。登録手数料、車庫証明、納車手数料、自動車取得税などがあります。

評価損

評価損とは、事故前と事故後の車両価格の差額のことです。
車を修理して元の状態に戻したとしても、「事故車」は一般に査定が低くなるため、これを「評価損」として請求できる場合があります。
しかしながら、保険会社は評価損の支払いに簡単には応じませんし、裁判所も限られたケースでしか認めません。そのため、評価損を認めた裁判例や「事故前の価格と事故車の価格の差額分」を書類にして請求するなどの対応が必要です。

代車使用料

代車使用料とは、事故により車が使えないため、修理期間中や新車購入までの間、レンタカーを借りるような場合に支払われる費用です。代車使用料を請求する際も、保険会社の了承を得るほか、電車やバスなどの代替手段がないか、代車使用期間が長すぎないかなど、気をつけるべき重要なポイントがあります。

慰謝料

慰謝料とは、被害者が負った強い不安やストレスといった精神的苦痛に対する賠償金のことです。
物損事故で慰謝料が認められるのは稀です。
ただし、「車がつっこんで家が壊れた」とか「かけがえのない芸術作品が壊れた」などのケースでは、例外的に慰謝料が認められる可能性があります。

ひき逃げにあった場合、救護義務違反を理由に慰謝料は増えますか?

救護義務違反について独立した項目があるわけではありません。ただし、ひき逃げ事故にあった場合は、慰謝料が増額されることがあります(慰謝料増額事由)。
交通事故の慰謝料の増額事由としては、下記のようなものがあります。

交通事故が加害者の故意や重過失(ひき逃げ、無免許、酒酔い、著しいスピード違反、薬物使用など)を原因とするものである場合
加害者に著しく不誠実な態度(加害者が通報せず被害者が長時間放置されたことによる死亡や重度の後遺障害など)がある場合
ひき逃げは、増額事由1の重過失にあたるため、増額が認められる可能性があります。

自営業者の休業損害の計算方法を知りたいです。

自営業者の休業損害は、自賠責保険基準では「日額6,100円×休業日数」で計算し、弁護士基準では「(事故前年度の年間所得÷365日)×休業日数」で計算します。
休業損害の算定基準には、自賠責保険基準・任意保険基準・弁護士(裁判所)基準の3つがありますが、通常もっとも高額となるのは弁護士基準での計算方法です。

年間所得は基本的に、事故前年度の確定申告所得額を用います。これを365日で割り、休業日数をかけて休業損害を算出します。これに加え、帳簿や伝票などで補填することができる場合もあります。

ほかの人を雇うなど、代替労働力を利用して収入を維持したときは、それに要した必要かつ妥当な費用が休業損害として認められる場合があります。

また、事業継続のために支出しなければならない店舗賃料、従業員給与などの固定費は、相当性があるかぎり損害と認められます。

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